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米SEC委員:トークン化された証券は本質的に証券であり、発行者は証券法に従った情報開示義務を遵守しなければならない
Odailyニュース アメリカのSEC委員ヘスター・ピアスは今日、トークン化された証券は本質的に依然として証券であると述べ、市場参加者はこのようなツールを取引する際に、連邦証券法を十分に考慮し厳格に遵守しなければならないと述べました。 証券のトークン化は、発行者自身が実施することができます。例えば、実業会社や投資会社はその株式をトークン化することができます。また、第三者が発行する証券を保管する機関が操作することも可能です。このような機関は、保管している証券に連動したトークンを発行したり、投資者が保管者に対して享有する「証券権益」をトークン化したりすることができます。このような第三者トークンの購入者は、特有の取引相手リスクなどの特別なリスクに直面する可能性があります。 トークン化証券の発行者は、連邦証券法に規定された情報開示義務を履行しなければなりません。市場参加者は、トークン化証券を流通、購入、取引する際に、これらの証券の法律的属性およびそれに対応する規制要件を慎重に評価する必要があります。 市場参加者がトークン化製品の設計を行う際には、証券監視委員会およびその職員とのコミュニケーションを積極的に行うことをお勧めします。技術的特性が現行のルールの調整を必要とする場合や、規制要件が時代遅れまたは無効になった場合、SECは業界と共に合理的な免除条項を策定し、規制フレームワークを時代に合わせて進化させる意向があります。