# Web3業界の実務家のための国境を越えた法的リスク分析ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、新しい世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。この分散型のグローバル公共基盤は、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、および情報の公開透明性と改ざん不可能性を実現できます。しかし、その分散型特性は、規制の欠如という問題を引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為がますます蔓延し、国際的かつ隠密化する傾向を示しています。従来の越境刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。この状況は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄権と法執行制度を大幅に改革することを促進しています。本稿では、中国の関連法律規定を出発点として、Web3の従事者が海外で働くことが可能かどうかを探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心的な概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利の主体は国家であり、国家は自国の領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は、各国が他国の内政に干渉してはならないことを要求します。これに基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は対外的な執行管轄権の一種であり、必然的に相応の制約を受けます。近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、長い腕の管轄権を乱用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と執行を行っています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が越境刑事管轄と執行を行う際、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または二国間協定に基づいて外国に協力を要請します。### 管轄権の決定中国は主に3つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立しています:1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権3. 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄中国国民が海外で行った犯罪行為については、通常、属人管轄の原則に基づいて管轄権が決定されます。『刑法』第7条は、中国国民が海外で犯罪を犯した場合、中国の法律が適用されるが、最高刑が3年以下の懲役の場合は起訴しないことができると規定しています。外国人が海外で中国または中国国民に対して危害を加える犯罪行為について、《刑法》第8条は、中国の法律で定められた最低刑が3年以上の懲役である場合、中国の法律を適用できると規定しています。ただし、犯罪が行われた国の法律によって処罰されない場合は除きます。外国の司法支援を求める前に、犯罪が "二重犯罪の原則 "に適合するかどうかを確認する必要があります。つまり、犯罪行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪として認識され、刑事処罰を受けるべきであるということです。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄と執行の基礎です。中国の《国際刑事司法協力法》では、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の調査収集、証人の証言の手配、事件に関わる財産の押収・差し押さえ・凍結、違法所得の没収・返還など、複数の側面が含まれると規定されています。刑事司法援助を求める主体は、中国と要請国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院、公安省、国家安全省などの機関が職権の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交的手段で解決します。注目すべきことは、中国がいくつかの国と刑事司法協力協定を結んでおり、国境を越えた法執行の協力に法的基盤を提供していることです。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年12月、上海静安区の検察院は、暗号資産に関与する越境詐欺事件を公表しました。犯罪グループは、被害者を株式投資グループに引き入れ、「経験豊富な指導者」を装って暗号通貨などへの投資を誘導する方法で詐欺を行いました。上海の警察は情報を受けて捜査を開始し、これは国境を越えた通信ネットワーク詐欺団体であることが判明しました。この団体は会社の名義で複数のギャンブルサイトや投資プラットフォームを運営し、「必ず利益が出る」などのスローガンで被害者を投資させるように誘導しています。実際の事件処理の過程で、警察は外国に司法協力を求めることなく、国内で布控を行い、最終的に2023年2月から4月の間に全国各地で59名の帰国した犯罪容疑者を逮捕しました。このケースは、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しています。その理由としては、効率の悪さ、手続きの煩雑さ、関連する人々が規定に不慣れであることなどが考えられます。## まとめ強調すべきは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも犯罪に関与することを意味するわけではないということです。しかし、中国の規制当局が暗号資産に対して比較的否定的な態度を持っていることに加え、一部の法執行行為に過度の傾向が見られるため、社会はWeb3の従事者に対していくつかの誤解を抱いています。しかし、中国市民が意図的に暗号資産を名目にして、海外で中国市民を対象に犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の専門家は海外での仕事を選ぶ際に、関連する法律リスクを十分に理解し、法律や規制を厳守し、自身の行動の合法性と適合性を確保する必要がある。
Web3の専門家が直面する国境を越えた法的リスクと対応策
Web3業界の実務家のための国境を越えた法的リスク分析
ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、新しい世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。この分散型のグローバル公共基盤は、データのピアツーピア伝送、ゼロコストアクセス、および情報の公開透明性と改ざん不可能性を実現できます。しかし、その分散型特性は、規制の欠如という問題を引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為がますます蔓延し、国際的かつ隠密化する傾向を示しています。従来の越境刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。
この状況は、各国が伝統的な国境を越えた刑事管轄権と法執行制度を大幅に改革することを促進しています。本稿では、中国の関連法律規定を出発点として、Web3の従事者が海外で働くことが可能かどうかを探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心的な概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利の主体は国家であり、国家は自国の領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は、各国が他国の内政に干渉してはならないことを要求します。
これに基づき、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けられます。国内での権利行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での権利行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は対外的な執行管轄権の一種であり、必然的に相応の制約を受けます。
近年、一部の先進国は経済的優位性を利用して、長い腕の管轄権を乱用し、海外の企業や個人に対して刑事管轄と執行を行っています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄と執行の乱用です。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が越境刑事管轄と執行を行う際、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権を確認する必要があります。その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または二国間協定に基づいて外国に協力を要請します。
管轄権の決定
中国は主に3つの方法で国境を越えた刑事管轄権を確立しています:
中国国民が海外で行った犯罪行為については、通常、属人管轄の原則に基づいて管轄権が決定されます。『刑法』第7条は、中国国民が海外で犯罪を犯した場合、中国の法律が適用されるが、最高刑が3年以下の懲役の場合は起訴しないことができると規定しています。
外国人が海外で中国または中国国民に対して危害を加える犯罪行為について、《刑法》第8条は、中国の法律で定められた最低刑が3年以上の懲役である場合、中国の法律を適用できると規定しています。ただし、犯罪が行われた国の法律によって処罰されない場合は除きます。
外国の司法支援を求める前に、犯罪が "二重犯罪の原則 "に適合するかどうかを確認する必要があります。つまり、犯罪行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪として認識され、刑事処罰を受けるべきであるということです。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄と執行の基礎です。中国の《国際刑事司法協力法》では、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の調査収集、証人の証言の手配、事件に関わる財産の押収・差し押さえ・凍結、違法所得の没収・返還など、複数の側面が含まれると規定されています。
刑事司法援助を求める主体は、中国と要請国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院、公安省、国家安全省などの機関が職権の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交的手段で解決します。
注目すべきことは、中国がいくつかの国と刑事司法協力協定を結んでおり、国境を越えた法執行の協力に法的基盤を提供していることです。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年12月、上海静安区の検察院は、暗号資産に関与する越境詐欺事件を公表しました。犯罪グループは、被害者を株式投資グループに引き入れ、「経験豊富な指導者」を装って暗号通貨などへの投資を誘導する方法で詐欺を行いました。
上海の警察は情報を受けて捜査を開始し、これは国境を越えた通信ネットワーク詐欺団体であることが判明しました。この団体は会社の名義で複数のギャンブルサイトや投資プラットフォームを運営し、「必ず利益が出る」などのスローガンで被害者を投資させるように誘導しています。
実際の事件処理の過程で、警察は外国に司法協力を求めることなく、国内で布控を行い、最終的に2023年2月から4月の間に全国各地で59名の帰国した犯罪容疑者を逮捕しました。
このケースは、中国が多くの国と刑事司法協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しています。その理由としては、効率の悪さ、手続きの煩雑さ、関連する人々が規定に不慣れであることなどが考えられます。
まとめ
強調すべきは、Web3関連のビジネスに従事することが必ずしも犯罪に関与することを意味するわけではないということです。しかし、中国の規制当局が暗号資産に対して比較的否定的な態度を持っていることに加え、一部の法執行行為に過度の傾向が見られるため、社会はWeb3の従事者に対していくつかの誤解を抱いています。
しかし、中国市民が意図的に暗号資産を名目にして、海外で中国市民を対象に犯罪行為を行った場合、たとえ国外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の専門家は海外での仕事を選ぶ際に、関連する法律リスクを十分に理解し、法律や規制を厳守し、自身の行動の合法性と適合性を確保する必要がある。