# Web3起業家のよくある誤解: 海外サインアップはコンプライアンスを意味しない近年、規制政策が厳しくなる中で、多くのWeb3プロジェクトが"海外進出"を選択しています。しかし、会社を海外に登録することが中国の法律リスクを完全に回避できることを意味するわけではありません。本記事は、Web3のスタートアップチーム、特に技術的な意思決定者が理解する手助けをすることを目的としています: なぜ"プロジェクトが海外にある"場合でも中国の法律リスクを引き起こす可能性があるのか?## 規制の背景とプロジェクトの海外進出の論理2017年の「94公告」と2021年の「924通知」が発表されて以来、中国は仮想通貨関連業務に対して厳しい規制を導入しています。これらの政策はICOを明確に禁止し、仮想通貨取引を違法な金融活動と見なしています。厳しい規制環境に直面して、多くのWeb3プロジェクトは登録地を海外に移し、「海外登録+リモート展開」のモデルを採用し、法的リスクを回避しようとしています。## よくある誤解: 海外進出は安全ではないしかし、プロジェクトを海外に登録するだけでは、中国の法律を完全に回避することはできません。オフショア構造は主にビジネスリスクの隔離、税務最適化、資本運用のために使用され、中国の刑事責任の免除を構成するものではありません。プロジェクトが中国の法律で明示的に禁止されている行為を含む場合、会社の主体が海外にあっても、中国の司法機関は「属地管轄」または「属人管轄」の原則に基づいて責任を追及する権利があります。## "ペネトレーティング型執行"の概念解析"透過的法執行"はWeb3プロジェクトが重点的に注目すべき法執行モデルです。それは2つの基本原則に基づいています:1. 属地原則:たとえプロジェクトが海外に登録されていても、ユーザーが主に中国からであったり、コアチームが中国国内にいる場合、または国内でのプロモーションやビジネス協力などの活動が存在する場合、依然として"行為が国内で発生した"と見なされる可能性があります。2. 属人原則:中国国民が海外で行った違法行為も、同様に刑事責任を問われる可能性があります。"透過型執法"のWeb3分野における表れには、登録地の透過、技術的アイデンティティの透過、そしてチェーン上データの透過が含まれます。これは、たとえプロジェクトが海外の構造を採用していても、実質的に中国のユーザーにサービスを提供するか、違法行為に関与している場合には、法的リスクが依然として存在することを意味します。## まとめWeb3の起業家や技術責任者にとって重要なのは、プロジェクトのコンプライアンスの鍵は登録地にあるのではなく、プロジェクト自体が法律のレッドラインに触れているかどうかにあることを認識することです。リスクの特定を初期段階から基盤的思考として取り入れることで、プロジェクトの長期的な健全な発展を確保できます。起業チームはプロジェクトの初期段階で包括的な法的リスク評価を行うことをお勧めします。単に海外登録に依存してリスクを回避するのではなく。
Web3プロジェクトの海外進出の罠: 海外サインアップは透過的な法執行から逃れられない
Web3起業家のよくある誤解: 海外サインアップはコンプライアンスを意味しない
近年、規制政策が厳しくなる中で、多くのWeb3プロジェクトが"海外進出"を選択しています。しかし、会社を海外に登録することが中国の法律リスクを完全に回避できることを意味するわけではありません。本記事は、Web3のスタートアップチーム、特に技術的な意思決定者が理解する手助けをすることを目的としています: なぜ"プロジェクトが海外にある"場合でも中国の法律リスクを引き起こす可能性があるのか?
規制の背景とプロジェクトの海外進出の論理
2017年の「94公告」と2021年の「924通知」が発表されて以来、中国は仮想通貨関連業務に対して厳しい規制を導入しています。これらの政策はICOを明確に禁止し、仮想通貨取引を違法な金融活動と見なしています。厳しい規制環境に直面して、多くのWeb3プロジェクトは登録地を海外に移し、「海外登録+リモート展開」のモデルを採用し、法的リスクを回避しようとしています。
よくある誤解: 海外進出は安全ではない
しかし、プロジェクトを海外に登録するだけでは、中国の法律を完全に回避することはできません。オフショア構造は主にビジネスリスクの隔離、税務最適化、資本運用のために使用され、中国の刑事責任の免除を構成するものではありません。プロジェクトが中国の法律で明示的に禁止されている行為を含む場合、会社の主体が海外にあっても、中国の司法機関は「属地管轄」または「属人管轄」の原則に基づいて責任を追及する権利があります。
"ペネトレーティング型執行"の概念解析
"透過的法執行"はWeb3プロジェクトが重点的に注目すべき法執行モデルです。それは2つの基本原則に基づいています:
属地原則:たとえプロジェクトが海外に登録されていても、ユーザーが主に中国からであったり、コアチームが中国国内にいる場合、または国内でのプロモーションやビジネス協力などの活動が存在する場合、依然として"行為が国内で発生した"と見なされる可能性があります。
属人原則:中国国民が海外で行った違法行為も、同様に刑事責任を問われる可能性があります。
"透過型執法"のWeb3分野における表れには、登録地の透過、技術的アイデンティティの透過、そしてチェーン上データの透過が含まれます。これは、たとえプロジェクトが海外の構造を採用していても、実質的に中国のユーザーにサービスを提供するか、違法行為に関与している場合には、法的リスクが依然として存在することを意味します。
まとめ
Web3の起業家や技術責任者にとって重要なのは、プロジェクトのコンプライアンスの鍵は登録地にあるのではなく、プロジェクト自体が法律のレッドラインに触れているかどうかにあることを認識することです。リスクの特定を初期段階から基盤的思考として取り入れることで、プロジェクトの長期的な健全な発展を確保できます。起業チームはプロジェクトの初期段階で包括的な法的リスク評価を行うことをお勧めします。単に海外登録に依存してリスクを回避するのではなく。